「ソフトウエアの販売代理店が顧客に対し、ソフトウエアのリース契約を締結すれば無償で宣伝用ホームページを作成すると申し向けてその締結を勧誘した行為が、顧客の契約締結過程における意思決定の自由を侵害するものであって、社会的相当性を著しく欠き、不法行為を構成するとされた事例」
(大阪地裁平成23年9月9日判決、判例時報2142-48)
「顧客からの出資金のほかに金融機関からの借入金を加えて投資する不動産投資ファンド(商品名レジデンシャル−ONE)の勧誘について、証券会社に説明義務違反があるとされた事例」
(大阪地裁平成23年4月28日判決、判例タイムズ1367-192)
「本件建物には、基礎が軟弱地盤に対応できていない構造上の瑕疵を含む重大な瑕疵が含まれているというべきであり、かかる瑕疵を含む本件建物を建築した建築会社には、建物建築を請け負った業者として負う瑕疵のない建物を建築する注意義務に違反した過失が存在するとして、不法行為責任に基づく損害賠償請求を認める事例」
(神戸地裁平成23年1月18日判決、判例タイムズ1367-152)