兵庫県弁護士会メルマガ通信
下記情報を兵庫県弁護士会より毎月お届けします。
神戸新聞に掲載されている「くらしの法律相談」(兵庫県弁護士会編集)の最新版の配信
兵庫県弁護士会からの県民市民対象の催し
(民事裁判傍聴会、講演会、模擬裁判、法律相談、電話法律相談等)の案内
その他、兵庫県弁護士会の最新の動きを随時ご紹介
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ ◇◆◇◆ 「兵庫県弁護士会メルマガ通信」(創刊準備号) ◇◆◇◆ 発行:兵庫県弁護士会 ◆ 目次 ◇ 会長メッセージ ◇ 兵庫県弁護士会からのお知らせ ◇ 今月の法律相談のページ ◇ 編集後記 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ □■□■□■□■□■□ 会長メッセージ■□■□■□■□■□■□■ 兵庫県弁護士会メルマガ通信の創刊に寄せて この度、兵庫県弁護士会のメールマガジンを発行する運びとなりました。私自身は今のところパソコン初心者で、時代の流れに遅れまいと猛勉強中でありますが、新しいメディアが増えて市民の皆さんとの接点が多くなることは、たいへん喜ばしいことと感じています。 ところで、弁護士会をはじめ司法界全体を大きく揺り動かしている「司法改革」の波も、懸案の「裁判員制度」の導入等が決まったたことで大きな山を越えた感がありますが、今後はその制度に「魂」を入れる作業が必要です。 司法改革の目的は、まさに市民の皆さんに対する法的サービスの提供を如何に充実させるかという点にあるわけですから、私ども弁護士会も、その目的のために邁進しなければならないと、心を新たにしている次第です。 このメルマガが多数の市民の皆さんのお手元に届き、すばらしい情報提供メディアとなってくれることを願ってやみません。 兵庫県弁護士会 □■□■□■□「消費者問題判例検索システム」の始動について■□■□■□■ http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/ 兵庫県弁護士会のホームページでは、消費者問題に関する判例などを検索できるサービスを提供しています。最近の判決を中心に既に約100件のデータを提供しており、全国の弁護士等から感謝されています。 提供している情報は実際の判決書をPDFという画像ファイルにして、簡易なOCR処理により文字情報を付加してあるので、不正確であることを前提にコピーして貼付が可能です。 検索は判決裁判所や年月日とともに要約を作成したものを対象に行うので、万全とは言えませんが、見当をつけて検索すれば、充分に実用的です。 トップページに入口を用意していますので、一度試してみてください。本物の判決を見たことのない方は、必見です。(^_^)v □■□■□■□〜明石歩道橋事件〜 民事裁判傍聴会のご案内 ■□■□■□■ 当会では広く市民の方々に裁判制度や弁護士活動を理解していただくため、「裁判傍聴会」を開催しております。刑事事件の「裁判傍聴会」は近年続けて参りましたが、この度民事事件の「裁判傍聴会」を行います。地域の重大な事件である明石歩道橋事件を取り上げ下記日程で開催致します。 当日は、弁護士が裁判の法廷に同行し、民事裁判手続等について解説を行いますので、ご希望の方は下記のサイトをご覧になった上で兵庫県弁護士会までお申し込み下さい。 日時: 2004年9月29日(水) 9:00(集合時間) 〜13:00(終了時間) 実施要領:以上の期日に当会館へお越し頂き、裁判手続等について1時間程度の事前説明の後、当会所属の弁護士が裁判所にご案内します。(法廷の都合上時間が多少前後することがございます。) 傍聴終了後は、傍聴した事件の解説、質疑応答を行います。 【1】はがき 詳細については後日、ハガキでご通知いたします。 応募締切:2004年9月21日(火) 申込み □■□■□■□■□今月の法律相談のページ■□■□■□■□■ ◇◆「セクシャルハラスメント」◆◇ 執筆者:高森 健 弁護士 神戸新聞2004年8月3日朝刊掲載 質問:男性上司から、社内メールでしつこく食事に誘われ、最近は個人的な交際を迫ってきます。断っていると、面倒な仕事を押し付けたり、ささいなミスをとても大きなことのように注意したりするようになり、困っています。これらはセクハラではありませんか?解決策を教えて下さい。 解答:セクシャルハラスメント、いわゆるセクハラには、大きく分けて対価型セクハラと環境型セクハラの二種類があります。 前者は、職務上の地位や立場を利用して、性的な要求を相手にするもので、「上司の立場を利用して食事や交際を迫る」「誘いを断った人に仕事の面で不利益を与える」などの行為がこれにあたります。 後者は、性的な言動が職場でなされる事によって、職場環境が悪化する場合のことで、「性的な冗談やうわさを言う」「不必要に体に触る」「職場にヌードポスターをはる」などの行為がこれにあたります。 ご相談の件は、対価型セクハラの典型的な場合といえるでしょう。このようなセクハラに対しては、まずあなたがはっきり拒絶の意思を示す事が大事です。そして、あなたの会社や労働組合にセクハラ相談窓口があったり、あるいは信頼できる他の上司がいたら、そこで正直に話してみましょう。会社によっては、問題の上司に対して適切な指導をしてくれることがあります。 会社内部での解決が難しければ、都道府県労働局の雇用均等室や弁護士会の法律相談を利用するのがよいでしょう。 会社がセクハラ防止のための義務を怠っている場合には、労働局は、会社に対してそれをするように指導をし、その結果として会社が適切な処置をとる例があります。 また、最終的には、裁判で上司や上司のセクハラを放置した会社の責任を追及する手段が残されています。いずれにせよ、泣き寝入りせず、一人ひとりが声を上げていくことが大切です。 ◇◆「覚えのない痴漢行為」◆◇ 執筆者:立花 隆介 弁護士
神戸新聞2004年8月17日朝刊掲載 【質問】 【解答】 あなたの場合は犯行を否認しますので、取調べは一回では終わらない事も考えられ、その後も呼び出しを受けるかもしれません。 警察の後、検察官の取り調べも受け、あなたや女性の供述、電車内の客観的状況などから、あたなを刑事裁判にかけるかどうかを判断します。起訴されれば、裁判所であなたの無実を争うことになります。一方で、犯行の立証が難しいと判断されれば、不起訴処分となることも考えられます。 ところで、あなたは痴漢行為をしていないのですから、今後の取調べでは、犯行を否認し続けることが重要です。仮に警察から犯行を認めるように求められても、絶対に応じてはいけません。いったん認めてしまうと、あなたが痴漢行為をしたことを前提に手続が進みます。裁判になってからそれを覆すことは難しく、やってもいない痴漢行為で罰せられるということにもなりかねません。 あなたには、何も話さなくてもよい黙秘権もありますので、警察官があなたの主張を聞いてくれないときには、それ以降何も話さないということもできます。 また、供述調書が作成された際には、内容をしっかりと確認してから署名するようにしてください。内容の訂正を求める権利もありますので、ニュアンスも含めて、あなたの言い分と違っている点は必ず訂正を求めるようにしてください。署名を拒否する権利もありますので、調書の内容に納得がいかなければ署名しないこともできます。 今後取り調べが行われますが、やっていない罪で罰せられないように、自分の言い分と違った内容の調書を作成されないことが大切です。 ※今月の法律相談のページは、神戸新聞に毎月第1、3火曜日に掲載されている「くらしの法律相談」から、神戸新聞の了承を得て転載しています。なお神戸新聞のサイトは、http://www.kobe-np.co.jp/ □■□■□■□■□編集後記■□■□■□■□■ ようやく兵庫県弁護士会メルマガ通信の創刊にこぎつけました。兵庫県弁護士のホームページは一時期は私が個人的におもりをしていましたが、最近は業者さんの手も借りてかなり充実してきました。そしてさらにこの度のメルマガの創刊となりました。感慨もひとしおです。 今後このメルマガが多くの皆さんに講読され、弁護士会と皆さんとを結びつける絆となっていけばと願っています。 今後ともこのメルマガをどうぞよろしく。そして面白いと思われれば是非、友人知人にも教えて、広めて下さい。 (宗) ---------------------------------------------------------------------------- ■兵庫県弁護士会 |




















