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意見表明(1998年-2010年)

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実効性ある「ヤミ金融対策法」の制定を求める会長談話

2003年(平成15年)7月1日
兵庫県弁護士会 会長 麻田 光広

 出資法の制限金利を29.2%に引き下げた時に3年後に見直すことが決められていましたが、本日、その関係で、出資法の上限金利を利息制限法の上限金利まで引き下げ、民事・刑事における制限利率を同一にすべきであるとの意見を発表しました。

 ところで、ヤミ金融業者による被害は深刻の一途をたどっており、一日も早い対策が必要なことはいうまでもありません。兵庫県下における被害も深刻で、兵庫県弁護士会のサラ金・クレジット被害者救済センターの登録会員が取り扱うヤミ金融に関する事件数も急激に増加しています。
 本日意見発表をいたしました通り、出資法の制限利息の引下げが重要ですが、それと同時に、ヤミ金融業者による違法な貸付・取立行為に対する規制を刑事・民事の双方からさらに強めることが必要であることは言をまちません。警察による規制は現在でも可能と思いますが、十分に対応していない現実があます。
 それだけに、現在、議員立法の準備が進んでいると言われているヤミ金融業者に対する法律的な規制に期待するものはきわめて大きいものがあります。

 この立法が、真に被害者の救済につながり、今後再び同じような被害が生じないようにするためにも、実効性のある規制が必要であり、そのためには、少なくとも、(1) 出資法5条2項に定める利息を超える契約が全体として無効であること、そして、(2) このような違法な貸付行為を行ったヤミ金融業者には、利息にみならず元本についても返還請求ができないことを、法文上明記していただきたいと考えます。

以上