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武富士問題緊急110番のお知らせ

 兵庫県弁護士会(消費者被害救済センター)では10月12日(火)午前10時から午後4時まで「武富士問題緊急110番」を開催します。
電話3回線でのべ18名の弁護士が無料で電話相談に応じます。事案によっては継続相談・受任にも応じます。

◆武富士の会社更生について
 
消費者金融大手「武富士」は平成22年9月28日に会社更生を申し立てました。武富士には約92万5000人(2010年8月時点)の顧客と約200万人とも言われる潜在的な過払い債権者がいるとされています。
武富士も利息制限法を超過する「グレーゾーン金利」で長らく営業をしてきており、現在返済継続中の顧客についても利息制限法引き直し計算をすることにより債務が減額となり、中には債務が消滅し過払いとなっている人もいます。また過去において武富士と取引のあった顧客、完済した顧客は武富士に対して過払い金返還請求権を有しています。
その消滅時効期間は判例上取引終了後10年とされています。
 ところが、会社更生法では裁判所が定める債権届出期間内(通常会社更生開始決定後4ヶ月)に債権届出をしなければ、事情の如何を問わず権利を全て失う(失権する)という定めがあります。
債権届出後の過払い債権の弁済率(カット率)は未定であり、大幅なカットが予想されますが、そもそも「債権届出」をしなければカットどころか権利を全て失うことになります。
 そして会社更生法では裁判所・管財人あるいは更生会社武富士の側から顧客に対し過払い債権があることの通知や届出を促す措置は個別には行われません。顧客自らが、自己に過払い債権があることを把握し、これを届出期間内に定めに従って届出をする必要があります。
多くの顧客(完済顧客を含む)がこのことを知らない間に権利を失ってしまうという事態が危惧されます。
 そこで様々な場面において武富士の顧客(完済顧客を含む)に対して過払い債権と会社更生に関する情報を告知して権利行使を促す必要があります。今回の110番もそれを目的とするものです。

◆110番の概要
日時 10月12日(火)午前10時から午後4時
方法 電話相談(無料)3回線 のべ18人の弁護士が担当
電話番号(特設) 078(362)2611(神戸)
( 〃 ) 079(283)2261(姫路)

 なお、武富士からの借入をしている人の中には他の消費者金融等の借入をしている人もおります。この武富士会社更生をきっかけに債務整理を行うことも助言して行きたいと考えています。
また、債権届出や債務整理について法的支援が必要な方には相談担当弁護士が継続相談や受任して引き続き対応をします。

以上