●041014_仙台地裁_デート商法
●仙台地裁_平成15年(ワ)第547号,同年(ワ)第1367号 損害賠償請求事件(平成16年10月14日言渡)
●裁判官 小野洋一、高木勝己、櫻庭広樹
●代理人 小野寺信一

●代理人のコメント要旨(消費者法ニュースより)

デート商法の女性従業員の言動によって宝石類の購入を断れなくし(総額646万円)、クーリングオフの申し出を撤回させようとしたことを不法行為と認定。支払に窮して消費者金融を利用していたところ、多重債務者が自殺することがあり得ることから被害者の自殺に因果関係を認め、クーリングオフを撤回させようとしていたことも考慮して、加害者らに予見可能性を認め、被害者固有の慰謝料として600万円の損害賠償を認容した。

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