●041222_東京高裁、根保証は錯誤無効
●東京高裁_平成15ネ(ネ)第4056号 債務不存在確認本訴請求・保証債務履行反訴請求控訴事件
●原審 静岡地方裁判所掛川支部平成12年(ワ)第14号(本訴),平成14年(ワ)第8号(反訴)
●裁判官 根本 眞、持本健司、小宮山茂樹(5部)
●代理人 名倉
●判決要旨 |
◎ 根保証ないし保証債務極度額等の用語は,一定以上の法律知識を有している者でなければ了解しにくい概念であり,一般人においては,その内容につき十分な説明を受けることなく,単に説明ないし条項を読んだだけでは正確に理解し難いものと考えられること等を考慮するならば,控訴人が■の指示に従い,各書面を作成したものの,根保証自体について理解を欠いていた以上 上記各書面を作成することにより,極度額を200万円とする根保証契約を締結する意思を有していたものとは認め難いといわざるを得ない。 ◎ 根保証契約においては,根保証であるか否かが契約の重要な部分,すなわち要素に当たることが明らかであるから,控訴人の意思表示は,200万円を被担保債権とする通常の連帯保証を超える根保証部分については,錯誤により無効であるといわざるを得ない。 ◎ 被控訴人が,平成11年3月12日に貸し付けた200万円自体については,それが既に弁済されたものであることは被控訴人の自認するところであるから本件根保証契約に基づく請求は,理由がないものというべきことになる。 |
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