●050930 東京地裁 商品先物取引
●東京地裁 平成14年(ワ)第28216号損害賠償請求事件 平成17年9月30日言渡
●裁判官 深見敏正、槐 智子、今井諏訪  ●代理人 佐々木ほか

●要旨

◎ 未経験者に対する習熟期間中の■■らによる制限枚数を越える建玉の勧めは,原告に商品先物取引をすること自体の適合性があるとしても,これほど多量の取引をすることについて適合性があったとは認められないから,未経験者に対する保護義務に反し,全体として不牲行為を構成するというべきである。
◎ 特定売買比率及び手数料率は,一般の商品先物取引に比してかなり高いものであり,個々の特定売買の内容が合理的根拠に基づくものであることが明らかにならない限り,本件各取引は前記忠実義務に反し不法行為を構成する違法性があるとの推認が働くというべきである。
◎ 個々の特定売買の内容が原告の利益を犠牲にした被告の手数料稼ぎにあったといえるような場合には,本件各取引は,当該特定売買はもとより,それ以外の売買も含めて,全体として,被告が原告に対して負う前記忠実義務に反し違法であると解すべきである。
◎ 本件の日計り及び直し、途転は原告の利益を軽視し,被告の負担する忠実義務に反してなされた取引であるというべきである。そして,本件全証拠によっても,個々の特定売買の内容が合理的根拠に基づくことが明らかであるとは認め難く,本件各取引は,特定売買はもとより,それ以外の売買も含めて,全体として,被告が原告に対して負う前記忠実義務に反し違法である旨強く推認される。
◎ 被告において,組織的に薄敷きを容認していたことが窺われ,悪質というほかない。
◎ 以上を総合するに,本件各取引は全体として違法な取引である。過失相殺3割。

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