●051130 静岡地裁浜松支部 過誤払い
●静岡地裁浜松支部 平成16年(ワ)第498号 預金返還請求事件(平成17年11月30日言渡)
●裁判官 久保孝二 ●代理人 中川
●要旨 |
◎ 事案 預金通帳と印鑑を窃取されたが、その事実に全く気づかない間に、銀行の窓口で550万円を引き出されてしまい、その際に窓口に来た者が、本人確認書類として提示した運転免許証は、本人が届け出ていた「氏名、生年月日」とは一致するものの、「住所」は住所と異なっていた。窓口で応対した行員は、住所が違っていることに気づき、住所変更届をするように促したが、急いでいるから、という理由で断られてしまったので、それ以上の確認をせずに、550万円を払い戻したというもので、被告は,抗弁として,本件取引による払戻しは預金規定による免責約款により免責されるし,民法478条の債権の準占有者に対する弁済として有効である旨主張して争った。 |
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