●061214 大阪地裁 整理屋&司法書士 非弁
●大阪地裁 平成17年(ワ)第8283号 損害賠償請求事件(平成18年12月14日言渡)
●裁判官 奥野寿則(8部)
●確定(判決の末尾に確定証明書)
●代理人 八木ほか

●担当弁護士のコメント

◎ 事案は,司法書士(本件訴訟の被告■田。司法書士法3条2項による簡裁訴訟代理等関係業務を行う資格を有する者ではない)が無資格の整理屋(被告■水)と提携して有償で債務整理を行ったことに関し,不適切な債務整理により損害を被ったとして,両名に対し受領した報酬相当額,司法書士費用及び慰謝料を請求したもの。
◎ 被告らは,原告の債権者10社のうち,比較的簡単に債務整理を行える5社(全てサラ金業者)についてのみ処理する一方,残る5社(信販会社及び原告の自宅に抵当権を設定させていた貸金業者)については放置し,原告に従前どおり債務の返済を継続させていた。
◎ 提訴後,被告■水は非を認めコンサルタント料名下に原告から受領した金員を返還した。
◎ 判決は,被告■水の弁護士法72条違反及び被告■田について被告■水と提携した共同不法行為を認定した。損害としては被告■田の受領した報酬相当額全額(25万円),司法書士費用(2万円)及び慰謝料(10万円)が認容された。
◎ なお,判決文で「弁護士費用」ではなく「司法書士費用」となっているのは,元々大阪司法書士会の有志が代理人となって簡易裁判所に提訴していたため。その後,被告らが地裁への移送を申し立てたため,当職ら弁護士が引き継いで原告代理人となった。
◎ 司法書士あるいは弁護士が無資格の整理屋と提携した事案に関して不当利得を認めた裁判例はあったものの,共同不法行為が認定された事案としてはおそらく初めてのものと思われる。

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