●071219 京都地裁 恋人商法
●京都地裁 平成19年(ワ)第1050号 損害賠償請求事件(平成19年12月19日言渡)
●裁判官 和久田斉(6部)
●代理人 浅岡ほか
●要旨 |
◎ 本件は、被告会社の従業員であった被告Aとともに,会社ぐるみで,いわゆるデート商法又は恋人商法と呼ばれるアポイントメントセールスによって,原告に電話をかけてデートに誘うように誘い出し,販売場所に連れて行き,2か月弱の間に4回にわたり,クレジットを組ませるなどして市場価格の数倍の高額で装飾品を次々と販売した旨主張して,共同不法行為による.損事賠償請求権に基づき,連帯して,198万5000円及びこれに対する被告会社よりは後に送達を受けた被告Aに対する訴状送達日の翌日である平成19年6月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損寄金の支払を求めた事案である。 |
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