●080130 大阪地裁 呉服過量販売 次々商法
●大阪地裁 平成18年(ワ)第1633号 損害賠償請求事件(平成20年1月30日言渡)
●裁判官 小西義博、岡山忠広、猪坂剛(22部)
●代理人 木村ほか

●要旨

◎ 販売業者に対して、売り上げのために原告の従順な人柄を利用し、必要のない高額な呉服の購入を事実上強要した契約は公序良俗に反し無効として、不当利得返還義務及び不法行為による損害賠償義務を認めた。
◎ このような場合にあっては,一般顧客と従業員とを区別して事業者の内部自治を尊重すべき理由は全くないとして、割賦販売法30条の6,8条5号にかかわらず、信販会社に対する支払拒絶の抗弁を認めた。

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