●080910 名古屋高裁 クーリングオフ
●名古屋高裁 平成20年(ネ)第121号 求償金等請求控訴事件(平成20年9月10日言渡)
●裁判官 高田健一 尾立美子 上杉英司(3部)
●代理人 吉田
●原審 名古屋地裁 平成18年(ワ)第1781号 平成20年1月16日言渡

●コメント

◎ ソーラーシステムの訪問販売において,契約から2か月後余り経過後,クーリングオフの意思表示を行った事案。
◎ 契約書について,商品の代金または役務の対価の支払の時期,クーリングオフによる売買契約若しくは役務提供契約の申込の撤回または解除に関する事項,担当者の氏名の記載がないことを認定。また虚偽の契約締結日が記載されていることをも認定。
◎ 上記認定事実のほか,業者従業員が立替契約の意思確認の際になりすまして対応をしたことなど業者の取引方法に問題があることを理由に,クーリングオフの期間は進行しないとした。
◎ 契約書とは別途にクーリングオフによる契約の撤回または解除に関する事項が記載された説明書を交付していることから法定書面交付の要件を満たしているという主張を,説明書が交付された時期が契約書の交付時期と異なること,説明書の書面の体裁からして本件契約に関するクーリングオフの説明であることが認識できないことを理由に排斥。
◎ ソーラーシステムの工事が終了し利用しているにもかかわらずクーリングオフをするのは権利濫用であるとの主張を排斥。

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