●081029 東京高裁(上告審) サービサー法
●東京高裁 平成20年(ツ)第45号 損害賠償請求上告事件(平成20年10月29日言渡)
●裁判官 石川善則、宮岡章、徳増誠一(22部) 
●代理人 荒井ほか
●原審 東京地裁 平成19年(レ)第145号

●担当弁護士のコメント

◎ 債権の譲受けを受けて回収行為を行っていた業者について、1、2審は弁護士法及びサービサー法に違反しないとしていたが、上告審判決は違反すると判示した(もっとも、催促行為が不法行為にあたるとの主張は退けられた。)。
「被上告人会社は、本件債権を含む多数の債権を■■から債権残高よりも安価で買い入れた上、その取立てを行うことによって収益を上げる目的をもって、上記債権を譲り受けた上、上告人に対し本件催告をしたものと推認されるから、たとえ、上記債権の譲受けが1回の契約で行われたとしても、債権回収を業として行う意図であったと解するのが相当であり、本件債権の譲受け及びその取立行為は、債権管理回収業に関する特別措置法3条、弁護士法73条に違反するものと解するのが相当である。」

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