●040325名古屋高裁
●裁判官 田中由子、小林克美、佐藤真弘
●原審 030228名古屋地裁(平成11年ワ3042号)
●関係法条 民法709条,715条、旧商品取引所法94条

●要旨

一審被告との間で、金、白金及びパラジウムの商品先物取引を行った一審原告(生花栽培従事者、30代男性、先物取引・株式取引の経験なし)が、一審被告従業員らの、(1)勧誘段階における違法行為(適合性原則違反、説明義務違反、断定的判断の提供)、(2)取引段階における違法行為(新規委託者保護義務違反、無意味な両建、一任売買、無意味な反復売買、顧客総体に対する向かい玉)、(3)取引終了段階における違法行為(仕切拒否)により、売買損益及び委託手数料等の損失を被ったとして、一審被告に対し、民法709条または同法715条に基づく損害賠償の請求をした事案の控訴審である。
 一審被告の一審原告に対する取引の勧誘から終了に至る全体について、一審被告従業員らには、信義則上、断定的判断の提供、新規委託者保護義務違反、無意味な売買の繰り返しに違反する不法行為を認めることができ、一審被告は、民法715条による使用者責任を負うべきであるところ、一審原告にも過失が認められ、その過失割合は4割とするのが相当であり、したがって、一審被告の一審原告に対する損害賠償額は、原審の認容した金額を相当と判断する旨述べ原審の判断を維持した。(ただし、原審とは異なり、一審被告従業員らの勧誘が断定的判断の提供による勧誘に該当し、不法行為を構成するものと認定した。)

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