●061031 大阪地裁 商品先物取引 オプション取引
●大阪地裁 平成16年(ワ)第13076号 損害賠償請求事件(平成18年10月31日言渡)
●裁判官 青野洋士、武部知子、湯浅徳恵(20部)  
●代理人 西川、三木

●要旨

◎ 資金使途の予定があったところ、投資金について○年○月までに全額返還するとの約束があったことを認定し、個別の商品先物取引において投資金が充当されることになる損失が発生してもその損失を100パーセント補てんすることを意味するものであり,商品先物取引において許されない違法な勧誘に当たるとした。
◎ 本件先物取引及び本件オプション取引の勧誘は,一連のものと見ることができる,被告社員らが過当な委託手数料収入を上げることを図り,原告をして不当に多数回かつ大量の取引に誘ったものと評価することができる。そうすると,本件取引の勧誘は,その全体として,受託者が負うところの受託事務を誠実公正に行う義務に反し,社会的相当性を逸脱するものとして,不法行為を構成する。
◎ 本件取引の前及び取引中に他の業者に委託して商品先物取引経験(損失)があったことから6割の過失相殺とした。

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