●061031 大阪地裁 商品先物取引 オプション取引
●大阪地裁 平成16年(ワ)第13076号 損害賠償請求事件(平成18年10月31日言渡)
●裁判官 青野洋士、武部知子、湯浅徳恵(20部)
●代理人 西川、三木
●要旨 |
◎ 資金使途の予定があったところ、投資金について○年○月までに全額返還するとの約束があったことを認定し、個別の商品先物取引において投資金が充当されることになる損失が発生してもその損失を100パーセント補てんすることを意味するものであり,商品先物取引において許されない違法な勧誘に当たるとした。 |
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