●080724 京都地裁 定額補修分担金
●京都地裁 平成19年(ワ)第3565号 定額補修分担金返還請求事件(平成20年7月24日言渡)
●裁判官 田中義則(7部)
●代理人 野々山ほか
●参照 090310 大阪高裁 定額補修分担金081128 大阪高裁(12部) 定額補修分担金

●要旨

◎ 消費者と事業者の間の家屋賃貸借契約において,消費者が事業者に対して原状回復費用(軽過失損耗によるものを含む)として一定額を支払うとする定額補修分担金条項が消費者契約法10条により無効とされた事例
◎ 本件特約は,
(1) 賃借人に対し,退去時に故意又は過失による損耗が生じているか否かあるいはその回復費用の金額も不明なまま,賃貸借契約締結の時点で本件分担金を支払わせるものであり,いったん支払った本件分担金の返還を請求することはできないこと,
(2) 退去時に故意又は過失による損耗が生じている可能性はあるとしても,建物の入居当時の状況,入居期間の長短によってその可能性の有無・程度並びに回復費用の金額は変わると考えられるが,本件分担金は一律に25万円と定められていること,
(3) 退去時に重過失損耗は生じておらず,軽過失損耗は生じているがその回復費用の金額は本件分担金の額に達しない場合,結果的には賃借人に回復義務のない通常損耗の回復費用を負担させたのと同じ結果になること
を考慮すれば,被告の主張するように,重過失損耗による回復費用の金額が本件分担金の額を超えた場合にその超えた部分しか追加負担はないとしても,本件特約は,民法の規定による場合に比し,消費者である賃借人の義務を加重するものである。

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