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1998年 神戸新聞掲載『くらしの法律相談』

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「買ったばかりのつぼ破損-動産総合保険で対応を」神戸新聞 1998年4月3日掲載

執筆者:伊藤 信二弁護士

クレジットカードの契約にはさまざまな内容が含まれています。今回は購入した直後に商品を破損したケースの相談です。

相談者:先日、デパートですてきなつぼがあったので、思わず買ったんです。ところがこのつぼをデパートの床に落としてしまってこなごなに壊してしまったんです。何とかならないものでしょうか。

弁護士:そのつぽはどういう状態で壊れたんですか。

相談者:お金の清算をしてバッグにつぼを入れて歩き出した時に、バッグごと床に落としてしまったんです。

弁護士:つぼを買われた後でも、引き渡しを受けてなくて代金も支払っていなげればデパートに支払いを拒むことができる可能性はありますが、今回の場合はデパートに何か請求するのは無理だと思いますよ。

相談者:とても気に入ったつぼなので残念だわ。

弁護士:代金はどういう方法で支払ったんですか。

相談者:クレジット会社のカードを使って支払いました。

弁護士:それならそのつぼに保険が付けられてるかもしれません。クレジット会社で契約をされた時に、カードで購入した商品が壊れた場合には保険金が支払われるという契約を一緒にしている可能性かあるんです。

相談者:それは何という保険なんですか。

弁護士:保険にはいろいろな名前が付いていますが、正式には動産総合保険といいます。この保険は免責事項にあてはまらない限り、一切の偶然な事故が保険対象となっています。つまり、もともとつばに簡単に見つけられるひびが入っていたという場合をのぞいてつば自体に生じた一切の損害が保険対象になるわけです。

相談者:じゃあ、私の買ったつぼも保険の対象となるのですか。

弁護士:そのつぼを対象とする動産総合保険に加入していれば、もちろん対象です。加入しているかどうかはカード会社に確認されたらいいですね。

相談者:加入していたら保険金はいくら払われるんでしょう。

弁護士:今回の場合はつばの代金と同額の保換金が支払われはずです。

相談者:あのつぼは元に戻らないけれど、少し安心しました。やっぱり保険には入っておくものてすね。

弁護士:万一の時には心強いですね。