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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2010年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

夫への生活費請求-事情によって異なる算定額 神戸新聞 2010年7月6日掲載

執筆者:木山 生都美弁護士

Q:同居する姑との折り合いが悪く、夫と別居しましたが、私の収入は少ないため、夫に私の生活費を
負担して欲しいと考えています。
夫に生活費を請求できますが。また金額を決める基準はありますか。

A:民法は、夫婦は「婚姻から生ずる費用を分担する」として、夫婦間で婚姻費用分担義務を定めています。
婚姻費用とは、夫婦の共同生活を維持するために必要な費用のことです。衣食住にかかる費用、交際費、
子どもの教育費など、婚姻生活において必要不可欠な支出は、婚姻費用に含まれることになります。
 夫婦の婚姻が継続している限り、夫婦が別居した場合であっても、負担しなければなりません。
ただし、いかなる場合にもというわけではなく、正当な理由なく一方的に別居した当事者が婚姻費用分担の
請求をした場合には、認めなかったり減額したりしたケースもあるので、注意が必要です。
事例の女性は、同居する姑との折り合いが悪かったために別居したとのことですが、具体的な事情によっては、
婚姻費用として夫に生活費を請求することが認められなかったり減額されたりすることもあるのです。
 次に、金額を決める基準ですが、民法は、夫婦の資産や収入、そのほかの事情を踏まえて
分担するとしています。
従って、子どもの有無や別居に至った事情、夫婦関係の破綻の程度など、個々の家庭の様々な事情が
考慮されることになります。
 もっとも実務上は、婚姻費用の算定について、夫婦の収入、子どもの数・年齢により定型化された算定表が
定着しており、これを目安に、個々の家庭の一切の事情を考慮して決められることが一般的です。
 このように、婚姻費用の請求や金額については、さまざまな事情を考慮する必要があり、専門的な判断が
求められますから、弁護士に相談されることをお勧めします。