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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2011年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

介護の約束果たさず-贈与したお金の返還請求可能 神戸新聞 2011年7月19日掲載

執筆者:架谷 力弁護士

Q:「父と同居して介護する」との約束で、兄は父から同居する建物の建築資金として1500万円の贈与を受けています。
しばらく同居していましたが、その後父を施設に入れてしまいました。
父は兄に贈与したお金の返還を求めることができますか。

A:ある人が他の人に対してお金や物を無償で渡すと約束することを「贈与契約」と呼びます。
贈与契約は、契約書を作成した場合や実際にお金や物を渡した場合には取り消せないものとされています。
  今回の事例に照らしますと、父が相談者の兄に1500万円の贈与をしています。
もしこれが単なる贈与契約であれば、父は兄に既に1500万円をあげているので、贈与の取り消しはできません。
  しかし、事例をもう一度確認しましょう。
父が兄に対して行った贈与は、兄が父と同居して介護するという約束の下で行ったものです。
これは、父が兄に対して1500万円を贈与する際、兄が父と同居して介護するという義務を負担させた、
「負担付贈与契約」です。
  負担付贈与契約は、贈与を受けた人が負担(義務)を履行しない場合、つまり約束を守らない場合、
解除することができます。
  今回の事例では、兄は、父としばらく同居したものの、その後、父を施設に入れ、父と同居して介護するという
約束を守らなくなったようです。すると、父としては、兄が自分と同居して介護するという約束、義務を
守らないことを理由に負担付贈与契約を解除することができます。
  ただ、父と兄との人間関係、兄が父を施設に入れた事情によっては、父から兄に対して、自分と同居して
介護するように再度求める必要があります。この場合、兄がそれでも約束を守らないときに初めて解除が
認められることになります。これに対して、父が何を言っても兄が約束を守らないことが明らかな場合はただちに
解除できます。
  負担付贈与契約を解除すると、父は兄に対して贈与した1500万円の返還を求めることができます。
ただし、兄が父と同居していた時の介護状況などによって、返還金額が減額されることもありえます。