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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2014年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

夫名義の愛人のマンション-不倫は違法なので贈与は無効 神戸新聞 2014年4月2日掲載

執筆者:河野 晃弁護士

Q:昨年亡くなった夫が、愛人にマンションを買っていたことを知りました。名義は夫なので、返してほしいと伝えましたが、愛人は夫から贈与すると一筆書いてもらったと応じません。返してもらえないのでしょうか。

A:奥さんは、夫名義のマンションだから当然返してもらいたいし、一方、夫から一筆もらっている愛人さんは、返したくないでしょう。こんな場合、どうなるのでしょうか。
まず前提として、結婚をしている人が愛人をつくることは、法律に反します。「不倫は文化だ」などと言った芸能人がいましたが、常識的にも分かるように、不倫(法律用語では「不貞行為」)は、それだけで離婚原因にもなる違法な行為です。
このため、不倫相手の愛人にマンションを買ってあげる行為そのものが違法であり、贈与は無効となる可能性があります。奥さんは、死亡によって夫の立場を相続した場合、愛人に対して「愛人関係維持のために行ったマンションの贈与は無効なので、出ていくように」と言えそうです。
ただし、愛人関係にあった夫が「あげる」と言ったのに、その立場を引き継いだ奥さんが「無効」などと言えるのか、少し疑問が残るでしょう。
民法には、「不法な原因のために給付をした者は、給付したものの返還を請求することはできない」という規定があります。この規定によれば、不倫関係継続目的という不法な原因のため、愛人にマンションをあげた夫は、返還を請求できないことになります。
しかし、ご安心を。この問題について最高裁判所は、この規定の給付というには、マンションについて愛人名義の登記をしている必要があると判断しています。今回の事例では、愛人名義の登記がなく、給付には当たらないため、奥さんはマンションを返してもらうことができます。