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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2015年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

借地に建てた建物を買い取ってもらいたい-契約満了時期の確認を 神戸新聞 2015年9月2日掲載

執筆者:龍見 賢弁護士

Q:数十年前に地主から借りた土地に小さなアパートを建て、賃料をいただいています。ただ、管理も大変なので、地主に土地を返したいと思っています。一緒にアパートを買い取ってもらえるでしょうか。

A:借地人(土地の借り主)が借地上に建てた建物を地主に買い取ってもらう権利については、建物買取請求権といい、借地借家法(または旧借地法)という法律により認められています。建物買取請求権を行使すると、建物の売買契約が成立したことになり、地主に建物を時価で買い取らせることができます。地主は買い取りを拒否できません。
この権利を行使するには、契約期間の満了により借地契約が終了する必要があります。地主に土地を返したいと思ったとしても、契約期間の途中であれば、土地を返す(契約を終了させる)ことができず、建物買取請求権を行使できません。なお、契約期間途中でも、地主との合意により契約を終了させられますが、この場合、建物買取請求権は行使できないとされています。あくまでも「契約期間の満了により」契約が終了する必要があるのです。
したがって、まず、あなたの借地契約の契約期間がいつ満了になるのか契約書などにより確認してください。近い時期に満了するならば、それを待って建物買取請求権を行使するのが良いと思われます。
契約期間の満了が当分先という場合は、建物(アパート)を借地権とともに買い取ってもらえないか地主と交渉する方法が考えられます。ただ、この場合、買い取りに応じるかどうか、いくらで買い取るのか、地主次第となりますので、必ずしも満足できる条件で買い取ってもらえるとは限りません。
そこで、第三者に借地権付きの建物を買い取ってもらう方法もありますので、検討してみても良いでしょう。なお、借地権を第三者に譲渡するには地主の承諾が必要となるのが通常で、承諾には承諾料(借地権価格の10%程度)を取られるのが慣例なので、この点を踏まえ、あなたにとって最も有利な条件で買い取ってもらえる相手方を探してはいかがでしょうか。