●020405東京地裁、管轄、移送決定抗告審
●裁判官 裁判長裁判官 豊田建夫 裁判官 倉澤守春、寺岡洋和
●基本事件 東京簡裁、h14・ハ・53473
●民事訴訟法17条
●このPDFには、抗告申立書等主張書面、日弁連報告書等の疎明資料も含む
●要旨 |
本件契約は.抗告人が,本件契約書を相手方に送付する形で締結されたものである。そしで,抗告人は,請求原因を争うのみならず,過剰融資の抗弁を主張する予定であるとし,その立証のため,融資実行時における抗告人の収入,債務状況等につき,抗告人本人の取調べが必要であると主張する。 これを前提とすれば,少なくとも抗告人本人の尋問が必要となるところ,抗告人は栃木簡裁管轄地に在住しているのであるから.東京簡裁で上記尋問を実施するとなると,抗告人の住所地と同裁判所との距離関係から,抗告人の出頭が容易とはいえないことに加え,抗告人はいわゆる多重債務者であり,抗告人代理人に依頼して債務整理を図ろうとしているほど経済的に困窮しており、東京簡裁への出頭費用等を負担することは相当困難であると解される。この点は、当事者間の衡平を考慮するに当たり,重要な点といわざるを得ない。 よって、基本事件について,民事訴訟法17条により,訴訟の著しい遅滞を避け,又は当事者間の衡平を図るため,東京簡裁から栃木簡裁に移送することが相当と認められる。 |
→![]() |
▲検索結果一覧へ戻る ▲検索システムTOPへ戻る |
※要旨は、検索の便宜のためのもので、内容に責任は持ちません。 著作権は兵庫県弁護士会にありますが、引用やコピーは自由です。 |