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2018年

夫の不貞で別居 再び同居すると離婚できない?-関係改善なければ離婚可能-

 神戸新聞2018年2月21日掲載
執筆者:野村 洋平弁護士

 私は夫の不貞行為が原因で別居しています。 離婚しようと思っていましたが、夫からの謝罪もあり、 同居してやり直そうと考えています。 再び同居してしまうと、 離婚できなくなるのでしょうか?

 夫婦が離婚する場合、夫婦間の話し合いによる協議離婚と調停手続きによる調停離婚、裁判手続きによる裁判離婚の3パターンがあります。このうち、協議離婚と調停離婚は、夫婦間の少なくとも一方に離婚する意思がない場合は離婚が成立しませんが、裁判離婚は、夫婦の一方に離婚する意思がなくても、裁判所の判決により離婚が認められる場合があります。そして、裁判で離婚が認められるためには、法律で定められている離婚の事由が認められる必要があります(民法770条1項)。

 例えば、配偶者の不貞行為(1号)や3年以上の生死不明(3号)など具体的に書かれたものもあれば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(5号)というように一般的なものもあります。

 今回の相談者は将来的に、①夫の不貞行為か、②婚姻を継続し難い重大な事由があることを理由に、離婚を請求していくことになると考えられます。

 その場合、もし仮に相談者が、夫とやり直そうと考え同居したとしても、夫が不貞行為をしたという事実は否定できませんので、離婚ができなくなるというわけではありません。夫婦の一方が、関係改善を試みて同居を再開したが、やはり関係改善できなかったということはあり得ること。むしろ同居義務を負う夫婦間で、同居を再開して夫婦関係の改善を試みることを、ためらってはならないと思います。

 ただ、過去に、夫が不貞行為をした妻のことを許して同居を再開し、その後、妻からの離婚請求に対して、不貞行為を理由に拒絶することができないとされた裁判例があります。

 今回の相談例でも、同居を再開したことが、夫の不貞行為を許したと推認させる事情になり得るリスクがあるため、メールなどで、不貞行為を許したわけではないという意思表示をしておくなど、事前に対策をとっておくことをお勧めします。

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