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2022年

誤振り込みのお金 使うとどうなる?-詐欺、窃盗罪にあたる可能性

 神戸新聞2022年6月1日掲載
執筆者:井上 篤 弁護士

 使っていなかったA銀行の通帳を記帳したところ、身に覚えのない30万円が振り込まれて残高が30万100円となっていました。誤振り込みだと思います。お金を引き出し、パチンコに使った場合、どうなるのでしょうか。

 「地方公共団体が10万円を振り込むところを、誤って別に4630万円振り込み、振り込まれた当人がオンラインカジノで使つたと説明している」というニュースが流れています。

 質問で振り込まれた30万円は口座名義人のあなたが事実上、自由にできる状態にありますが、民法上、返還義務を負うお金なので使うことはできません。

 使ってしまった場合ですが、銀行の窓口で引き出したときは詐欺罪(刑法246条)、ATMからは窃盗罪(同235条)になります。詐欺罪は「詐欺行為によって人を錯誤に陥らせて財物を交付させる」犯罪です。銀行の窓口で引き出した場合は、窓口の銀行員をだましたと評価でき、詐欺罪が成立します。窃盗罪は「他人が占有する財物を、他人の意思に反して自己の占有に移す」犯罪です。 ATMから引き出した場合は機械相手であって「人をだます行為」がないので詐欺罪にはなりませんが、銀行の意思に反してお金をあなたの占有に移していると評価でき、窃盗罪になります。

 では、オンラインでカジノ業者の口座に振り込んだケースはどうでしょうか。「人をだます行為」がないので詐欺罪は成立しませんし、コンピューター上の情報が変わっただけで実際の現金は動いていないので、占有の移転があるとは評価できず窃盗罪も成立しません。このため、処罰できないのではないかとかつて議論になりました(実際には詐欺罪を成立させた判例もあるようです)。

 しかし、「お金を取っている」ことに変わりがないのに処罰されないのはおかしな話です。

 このような不都合(「処罰の間隙(かんげき)」といいます)を避けるため、1987年に電子計算機使用詐欺罪(同246条の2)が設けられました。オンラインでカジノ業者の口座に振り込んだ場合にはこの犯罪が成立します。

 同じような行動をしているのに成立する犯罪が別であったり、法律が時代の要請に応じて変わったりするのは、法律家としては興味深いところです。

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