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2026年

定期購入と気づかず注文 解約や返品はできる?-契約、広告内容次第で余地あり

 神戸新聞2026年1月21日掲載
執筆者:河井 大樹 弁護士

ネット広告を見て健康食品を注文しました。その時は分からなかったのですが、定期購入だったようで、後日、同じ商品と1回目よりも高額の請求書が届きました。思っていた1回限りの購入ではなかったので、解約や返品はできないでしょうか。

 ネット通販や広告を見て商品を注文したが、定期購入だと後で気づくケースがあります。この場合、必ずしも自由に解約できるわけではありませんが、契約の内容や表示内容次第で契約の取り消しや解約が認められることがあります。なお、クーリングオフ(一定期間内の契約解除)は原則として通信販売には適用されないので、注意してください。

 「特定商取引に関する法律」(特商法)は、通販や定期購入についてルールを定めています。それによると、定期購入の場合、事業者には回数や総額、解約条件などをわかりやすく表示する義務があります。例えば、広告で「初回○○円」と強調され、定期購入の情報が画面下部や別ページに小さく書かれていて認識しにくい場合は、重要事項の説明が不十分であるとされ、契約の取り消しや解約が認められる余地があります。また、解約条件が消費者にとって極端に不利で▽消費者が誤解する表示-などの場合も同様です。

 ご質問のケースでは、まず消費者側の対応として、商品到着後できるだけ早く事業者に連絡し、解約や返金を申し出ることが大切です。また、ネット広告や申し込んだ時の画面の保存、業者とやりとりをしたメールや請求書などは保管してください。解約の申し入れやトラブルになった際の証拠となるためです。さらに、解約の申し入れとともに、定期購入の支払いを停止しましょう。クレジットカード払いの時は、カード会社に引き落としの停止手続きの連絡をしてください。

 自治体の消費生活センター(案内電話188)に相談すれば、トラブル解決のための助言や事業者との交渉のサポートを受けられます。

 商品を購入する時は必ず契約条件の表示を確認しましょう。後から「知らなかった」と言っても簡単には解約できません。早めの対応と証拠を残しておくことが必要です。

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