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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2013年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

離婚後の子の「姓」の選択-成人後1年以内なら変更可能 神戸新聞 2013年7月16日掲載

執筆者:肥田 弘貴弁護士

Q:夫と離婚し、旧姓に戻ることになりました。一緒に住む8歳の息子については、私と同じ旧姓にした方がよいと思う半面、大人になったら両親のどちらの姓を名乗るか選ばせてやりたいとも考えています。そんなことはできるのでしょうか。

A:離婚し、8歳になる子と母親が一緒に住んでいるということですので、子の親権が母親にあるのを前提としてお答えします。
 子の姓の変更については、民法791条がルールを定めています。
 夫婦が離婚した場合、親権者である母親が旧姓に戻しても、子の姓が母親の姓と同じになるわけではありません。子が母親と同じ姓となるには、家庭裁判所の許可を得て、市区町村に届け出る必要があります(民法791条1項)。子の姓の変更許可を得るには、子の住所地の家庭裁判所に申し立てなければなりません。備え付けの申立書がありますので、詳しくは家庭裁判所にお問い合わせください。
 子の姓の変更手続きは、子が15歳未満であるとき、その法定代理人である母親が代わって行います(民法791条3項)。
 それでは、母親の姓に変更した子が大人になった場合、自らの意思で両親の姓のいずれかを選ぶことができるのでしょうか?
 民法791条4項によると、子が母親の姓に改めた場合、子が20歳になって1年以内であれば、父親の姓に戻すことができると定めています。この場合、離婚した際に母親の姓に改める場合と違って、家庭裁判所の許可は不要です。
 ですので、子が20歳になったときに、母親の姓ではなく、父親の姓に戻したいと考えるのであれば、20歳になって1年以内という制限はありますが、その期間内に本人が市区町村に届け出ることで、父親の姓に戻すことができます。

 子が姓の変更を行うには、必要な書類をそろえ、戸籍法に定めた方法で市区町村に届け出なければなりません。詳しくはお住まいの市区町村の担当課にお問い合わせください。