「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく支援専門家の委嘱依頼について

 2016年(平成28年)4月1日より、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の運用が始まりました。
 この制度は、2015年(平成27年)9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害の影響で、住宅ローン等の支払が困難となった個人の債務者について、一定の要件のもとに住宅ローンなどの減額や免除を申し出ることができる制度です。
 この制度は、国の補助により弁護士の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けることができます。個別事情にはよりますが、義援金等に加え、財産の一部を、ローンの支払いに充てずに、手元に残すことができます。また、破産等の手続とは異なり、債務整理をしたことは、個人信用情報として登録されないといったものになります。
 手続きは、ご本人にしていただく必要がありますが、手続きについてのアドバイスを弁護士が行います。

 利用にあたっては、最も多額のローンを借りている金融機関等へ、本ガイドラインの手続きを希望することを申し出て、金融機関から手続着手について同意を得ることが必要となります。同意が得られれば、地元の弁護士会を通じて、一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関に対し、登録支援専門家による手続支援を依頼します。
 登録支援専門家は、手続のお手伝いをいたします。

 この制度のご利用をお考えでしたら、兵庫県弁護士会までご連絡ください。

窓口連絡先兵庫県弁護士会
078-341-7061