●030616札幌地裁
●裁判官 本昇二
●審級情報
●民法709条

●要旨

本判決は、外国為替証拠金取引は業者が顧客の依頼に基づき、銀行などに依頼して、顧客の依頼通りの外国為替取引をすることが外国為替証拠金取引の要素であるとして、これがない取引は外国為替証拠金取引とは異質のものであるとした。そしてそのような取引は外国為替相場における通貨交換価格を指標とする賭博行為にすぎず、スワップ金利発生や手数料徴収の根拠を欠き、これらの点の業者の顧客に対する説明は事実と異なり不法行為に該当する。
また、当該業者が取引の当事者をオーストラリア認可商業銀行であって顧客の資産が完全分離保管制度により安心して取り引きできるとの説明は顧客を過度に信用させる誇大広告に類する説明でありこれも不法行為に該当するとした。過失相殺はなし。
【関連判例】
030509札幌地裁、外国為替証拠金取引、インターバンク市場
030627札幌地裁、外国為替証拠金取引、インターバンク市場 

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