●030627札幌地裁
●裁判官 古谷健二郎
●審級情報
●民法709条
●要旨 |
本判決は本件の外国為替証拠金取引は、インターバンク市場等における現実の為替取引とは無関係に行われ、かつ、現物の為替取引が全く予定されていないものと推認され、結局、為替相場の変動を指標にして損益を発生させ、差金としての金銭の授受を行っているにすぎない。このように為替相場の変動という偶然の事情を指標として、金銭授受(差金決済)を行うことのみ内容とする取引は、賭博行為と言わざるを得ず、このような内容の取引を勧誘したことは不法行為に該当するとした。この他、業者に対して説明義務違反を認定し、顧客の過失相殺を否定した。 |
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