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2002年 神戸新聞掲載『くらしの法律相談』

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「渉外離婚-在留資格の変更手続きも」神戸新聞 2002年8月20日掲載

執筆者:北野 陽子弁護士

私は韓国国籍、妻は日本国籍の夫婦です。離婚を考えていますが、何か特別な手続きが必要ですか。

弁護士:あなた方のような、外国人と日本人夫婦の離婚を渉外離婚といいますが、特別な手続きは不要です。渉外離婚の場合、日本人の方が日本で暮らしているのなら、日本の法律によることになります。あなた方の場合、日本人の奥さんが日本に住んでいるので、日本の法律に従って離婚手続きを進めるわけです。

相談者:具体的には、どういう手続きになるのですか。

弁護士:奥さんが、離婚に同意しているか否かでかわってきます。

相談者:妻は、離婚に反対です。

弁護士:それでは、まず家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。そこで話がまとまらなければ、地方裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。

相談者:日本で離婚した場合、本国でもその効力は認められるのですか。

弁護士:各国の法律の定めによって異なってきますね。韓国の場合は、日本の法律に基づいてなされた離婚は、韓国でも効力が認められます。従って、戸籍謄本や身分証明書などの必要書類を提出すれば、韓国の戸籍にも離婚したことが登録されます。

相談者:私は「日本人の配偶者」という資格で日本に在留していますが、離婚した場合、この在留資格はどうなるのですか。

弁護士:通常は、既に許可された在留期間中に離婚しても、直ちに在留資格が取り消されることはありません。ただし、離婚によって日本人の配偶者ではなくなるので、期間が満了しても在留資格を更新することはできません。

相談者:在留期間満了後も日本で在留したい場合、どうすればよいのですか。

弁護士:在留資格の変更手続きをとることになります。考えられる在留資格としては、「定住者」等が挙げられますね。