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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2008年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

金貸した知人が破産-配当受けても少額の可能性 神戸新聞 2008年5月20日掲載

執筆者:中森 真紀子弁護士

Q:お金を貸していた友人が破産したと裁判所から通知がありました。
今後どのような手続きがあるのでしょうか。また、貸し付けたお金は少しでもお金は返ってくるでしょうか。

A:裁判所から届いた通知は、あなたの友人について破産の手続が始まったことを知らせる通知です。
 破産の手続きは、個人や会社の借金などがかさみ、全ての財産を充てても、借りたお金など支払わなければならない債務を支払うことができない場合、その財産をお金に換えて、債権者全員に公平な割合で分配(配当)するための手続です。
 破産者が負っている債務を調査→破産者の財産を調査→それを売却するなどして現金化→その結果得られたお金を配当-といった一連の手続きがあります。
あなたの友人の財産が極端に少ないという場合を除いて、今後これらの手続きは、裁判所から選ばれる財産の管理人(破産管財人)によって行われることになります。
 あなたは債権者ですから、配当が受けられれば、少しでも貸したお金を返してもらうことができます。
配当を受けるためには、裁判所から送られてくる債権届出書という書面に、必要な事項を記載して裁判所に返送することが必要です。
 また、あなたがこの破産手続きについての情報を得たり、意見を述べたりしたければ、裁判所で記録を閲覧したり、債権者の集会で破産管財人に説明を求めることができます。
 配当がある場合、配当額は、原則としてほかの債権者と平等に、貸した金額の割合で決まることになります。
 なお、あなたが配当を受けることができたとしても、少額であることが多いのが現実です。
しかも、破産者は、残った債務について支払うべき義務を免れるのが通常ですので、配当を受けられない額については、あなたは、残念ながら、友人に支払いを求めることができなくなります。