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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2009年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

知人から借金頼まれ-契約書作成が重要 神戸新聞 2009年10月20日掲載

執筆者:岡田 知之弁護士

Q:「100万円を貸して欲しい」と知人から頼まれました。
困っているようなので貸そうかと思うのですが、 貸す際の注意点について教えてください。

A:お金を貸したが返済を受けられないことはよくあります。
お金を貸す際には、そのことを十分に認識する必要があります。
その上で、貸すのであれば、返済を受けられる可能性を少しでも高めるように注意することになります。
 そうした観点から契約書の作成が重要です。
契約書を作成することで、借り主に返済することをより意識させることができますし、裁判になった場合重要な
証拠になります。
契約書の内容については、基本的には当事者に委ねられますが、最低限、当事者、貸付額および返済期限などを契約書で明示しておくことが必要です。
なお、利息は法律上は発生しませんので、利息を請求するならば、その旨の定めが必要です。
 知人との間では契約書を作成しないことが多いと思いますが、今回は金額が100万円と高額ですので契約書を作成しておくべきです。
 借り主が返済しない場合への対処方法としては、連帯保証人をつけることが考えられます。
貸し付けをする際は、連帯保証人となり得る人の有無を検討しておくべきでしょう。
 任意の返済を受けられない場合には、法的手続きにより貸付金を回収する(強制執行)ことになります。
強制執行をするためには裁判などを経る必要があり、相当な時間を要することがあります。
 そこで、強制執行を迅速に行うため、公正証書で契約書を作成し、支払いを怠った場合には、強制執行を受けても異議がない旨の条項を入れるという方法があります。
迅速な貸付金の回収という観点からは、この方法を検討してみるのもよいでしょう。
 上記の配慮をしても、借り主や連帯保証人に財産がなければ、強制執行によっても貸付金を回収することは
できません。
そのため、繰り返しになりますが、返済を受けられない場合があることを十分に理解し、納得した上でお金を貸すことが大切です。