アーカイブス

このページは旧サイトに掲載されていた記事のアーカイブです。

くらしの法律相談(2008年-2016年)

HOME > くらしの法律相談(2008年-2016年) > 2009年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談 > 破産を考えているが-免責が認められないケースも 神戸新聞 2009年12月15日掲載

2009年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

破産を考えているが-免責が認められないケースも 神戸新聞 2009年12月15日掲載

執筆者:森川 拓弁護士

Q:多額の負債があり、破産を検討しています。
破産すれば、全ての負債を返さなくてもよいのでしょうか。
また破産したことが勤務先や親族に知られることはあるのでしょうか。

A:まず、破産すること(破産手続き)と負債を返さなくてもよくなること(免責手続き)は別の手続です。
破産後、免責手続きにより、裁判所から免責許可決定(以下、「免責」)をもらって初めて、法的に負債を返さなくてよくなります。
 もっとも、どんな場合でも免責がもらえるというわけではありません。
法律で免責がもらえないケースが定められています。
例えば、高価なブランド品にお金を浪費したり、ギャンブルにのめり込んだ結果、破産に至った場合です。
破産申し立ての際、財産を隠していた場合なども、免責が認められない代表例といえます。
 しかし、そうした行為をしてしまうと、百パーセント免責が認められないというわけではありません。
そうした行為をした事情、程度、今後の生活設計等を総合的に考慮した上で、免責される場合もあります。
不安な場合は、まずは依頼している(依頼しようとする)弁護士に正直に相談されるのが一番です。
 免責が認められても払わねばならない負債もあります。代表的なものが租税、子どもの養育費などです。
また、破産者が知りながら債権者名簿にあげなかった(裁判所に申告しなかった)債権についても同様に免責の効果は及びません。
裁判所への申告に債権者漏れがある場合、その債権者については免責の効果が及ばないこともあります。
 破産が知られることについては、勤務先が債権者でなければ、知られる可能性は少ないといえます。
親族については、同居しているのであれば、裁判所や依頼している弁護士からの通知で知ることもあるでしょう。
破産したことについては、官報に掲載されますが、一般の方が目にする機会は少なく、ここから発覚することは少ないでしょう。