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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2010年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

裁判員になったら-評議の内容などは守秘義務 神戸新聞 2010年2月16日掲載

執筆者:中島 健治弁護士

Q:裁判員裁判が話題になっていますが、どうやって選ばれるのですか。
裁判員になったら、その事件について報じているテレビ番組や新聞を見てはいけないのですか。
(3)裁判員に選ばれたことや法廷での出来事を周囲に話してもいいのでしょうか。

A:裁判員は選挙人名簿から無作為に選ばれます。
毎年11月頃に翌年の裁判で裁判員になりうる人が選ばれ、その旨が通知されます。
その後、裁判員裁判が行われるときに、すでに通知が送られた方の中から、その事件の裁判員候補者を
さらに選び、裁判所への呼び出しが行われます。
そして、裁判所において、その中から実際に裁判員となる方々が選ばれることとなります。
 テレビや新聞を見ることは禁止されていません。
ただし、実際に裁判員として事実認定等の判断をする際、法廷に提出された証拠のみを資料として、
判断をしなければなりません。
新聞やテレビで見たことを理由に判断することはできません。
 裁判員である間、裁判員になったことを「公にすること」は許されません。
しかし、身近な家族、友人等に話す程度であれば「公にすること」とは言えませんからかまいません。
また、事件が終了し、裁判員でなくなった後に「公にすること」はかまいません。
 法廷で自分が見聞きしたことなど、一般に公開されていたことを話すことは問題ありません。
また、一般的な感想などを話すことも問題ありません。
 しかし、評議の内容(誰がどういう意見を言ったかなど)や裁判員の職務上知り得たこと
(被害者、被告人のプライバシーに関わる事実など)については守秘義務が課せられていますから、
これを人に話すことは禁じられています。