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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2010年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

離婚後の養育費-算定表を参考に金額を決めて 神戸新聞 2010年3月2日掲載

執筆者:中山 健太郎弁護士

Q:夫と離婚した後、子どもらと暮らしています。
養育費の取り決めをしていないのですが、金額を決める基準は?
2人の話し合いで決まらない場合、どうすれば良いのでしょうか?

A:最初の質問ですが、養育費の額は、あなたと元夫の話し合いで決めるのが原則です。
しかし、話し合いといっても漠然として、どのくらいの額から話を始めればよいか迷うでしょう。
そのため、話し合いに際しては、実務で用いられている養育費算定表を参考にすることをお勧めします。
この表は裁判所のホームページで閲覧することができます。
 これによれば、あなたの年収、元夫の年収、子の人数と年齢が分かれば、標準的な養育費を手早く簡単に算定することができます。
算定された額には幅がありますので、あとは個別的事情を考慮して最終的な額を決めてください。
この幅を超えるような額を定めるには、特別な事情が必要です。
例えば、子どもが私立学校に通い授業料などが高い、子に重度の障害があり高額な治療費がかかるなどの場合は、特別な事情といえるでしょう。
なお、元夫との間で養育費の額が決まれば、その支払いを確保するため、すぐに強制執行をすることができる公正証書を作成することをお勧めします。
 次の質問ですが、元夫との話し合いで養育費の額が決まらない場合、家庭裁判所(元夫の住所地を管轄する家庭裁判所)に養育費請求の調停を申立てることができます。
調停は、第三者に間に入ってもらい、話し合いによる解決を目指すものです。
話し合いがまとまらなかった場合には、調停は不成立となり、審判手続きが開始します。
審判では、家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮した上で養育費の額を判断することになります。
なお、調停や審判で養育費の額が決まったのに、元夫がそれを支払わない場合、訴訟をせずに強制執行をすることができます。