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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2010年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

ストーカーで悩み-早めに警察、弁護士に相談を 神戸新聞 2010年6月1日掲載

執筆者:大島 智子弁護士

Q:以前交際していた男性から、別れた後、待ち伏せや無言電話などの嫌がらせを受けています。
そのような行為をやめてもらいたいのですが、何か良い方法はないでしょうか。

A:事例の男性のような行為は、放置すると徐々にエスカレートしていく傾向にあります。
このような行為への早期対応を可能にするために、平成12年にストーカー規制法が定められました。
 同法は、「恋愛感情そのほかの好意の感情」または好意を受け入れられなかった「怨恨(えんこん)の感情」を
満たすための嫌がらせを「つきまとい」とし、これを反復等して行う場合を「ストーカー行為」として規制しています。
具体的には、行為の相手方に対して「警告」、「仮の命令」、「禁止命令」などを行うことが可能となっています。
また、ストーカー行為をした者、禁止命令に違反した者に対しては、懲役または罰金も定められています。
さらに、同法には、被害者への様々な援助も規定されています。
 上記以外にも、弁護士から相手に対して行為をやめるように警告する内容証明郵便を出してもらう方法、
裁判所に接近禁止の仮処分を出してもらうといった方法もあります。
 自衛策として、通勤経路では人の集まる安全な場所や人の少ない危険な場所を把握しておく
(1)防犯ブザーを携帯する
(2)ナンバーディスプレイ付きの電話や迷惑電話おことわりサービスを利用する-などの対策も
 講じるようにしましょう。
 実際につきまといをされた時には、交番やコンビニなどの人の集まる場所に逃げ込む
(3)110番通報する
(4)タクシーを利用するなどの方法で危険から身を守って下さい。
 さらに、相手からの電話や会話の録音
(5)メールや手紙の保管
(6)相手との関係や被害を受けた日時、場所、相手の具体的な言動等を記録したメモの作成-などをしておけば、
警察や弁護士への相談時に役立ちます。
 このような被害は、できる限り早く対処することが重要ですから、一人で悩まず最寄りの警察署や警察本部の
担当部署、弁護士などに相談されることをお勧めします。