アルバイトを辞めさせられた-解雇予告手当の請求可能 神戸新聞 2010年12月7日掲載
執筆者:松宮 慎弁護士
Q:アルバイト先から突然「来週一杯で辞めて欲しい」と告げられました。
腹立たしいので、辞めるつもりですが、生活が苦しいこともあり、給料の他に何か請求できますか?
A:結論から申しますと、アルバイトであっても、会社から突然解雇を告げられたような場合、給料の他に
解雇予告手当を請求することができます。
アルバイトやパートタイマーは、短時間労働者と呼ばれています、これらの短時間労働者については、
一般に賃金や勤務条件の面で正社員とは異なる待遇がなされていますが、会社と労働者との法律上の関係は、
正社員と変わるところはありません。
労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、男女雇用機均等法、育児・介護休業法、雇用保険法、
労災保険法といった労働関連の法令は、正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーにも適用されます。
今回の質問は、解雇に関するものですが、労働者を解雇する際の手続は、労働基準法に定められています。
同法によれば、会社が労働者を解雇する場合30日前までにその予告をするか、最低30日分以上の平均賃金を
支払わなければならないこととされています。
このお金が解雇予告手当と呼ばれるものです。
質問は、アルバイト先から突然「来週いっぱいで辞めて欲しい」と告げられており30日前までの解雇予告が
なされていない場合にあたるので、会社に解雇予告手当を支払うよう請求できます。
解雇予告手当の最低金額は、解雇予告日の翌日から解雇日までの日数を30日から差し引いた日数に
1日あたりの 平均賃金を乗じた金額となります。
また、平均賃金は、解雇予告日の直前3カ月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割ることで
計算できます。