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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2011年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

ブログで中傷された~まず発信者本人に削除要請~ 神戸新聞 2011年10月4日掲載

執筆者:竹内 彰弁護士

Q:ブログを開設している知人が、私の男性関係をもとに私を中傷する内容の文章を掲載しました。
対処方法はないでしょうか。

A:本件については、この文章で相談者の男性関係が明らかにされており、相談者のプライバシーが
侵害されている可能性があります。
 また、男性関係が明らかにされたり、バカにされたりしたことで、相談者の社会的評価を低下した、
つまり、相談者の名誉が棄損された可能性もあります。
 このように、プライバシー侵害や名誉棄損を含む表現が、インターネット上のブログや掲示板に
書き込まれた場合、その書込みの削除を求めることができます。
 本件のように、発信者が判明している場合、まず発信者本人に対し、削除を要請してみましょう。
これに応じなければ、発信者に対し、書き込みの削除を求める仮処分を、裁判所に申し立てることもできます。
 一方、発信者本人が削除に応じない場合は、ブログや掲示板の管理者やブログや掲示板を管理する
プロバイダーに削除を依頼することになります。インターネット上に「プロバイダー責任制限法名誉棄損・
プライバシー関係ガイドライン」が公開されており、その中に削除依頼書の様式が用意されています。
 さらに、プライバシー侵害や名誉棄損の程度が激しい場合などは、法務省の人権擁護機関を通じて、
削除依頼をすることも可能です。この場合の削除依頼書の様式も先述のガイドラインに用意されています。
 なお、管理者やプロバイダーがその書き込みを削除しない場合は、管理者やプロバイダーに対して、
書き込みの削除を求める仮処分を裁判所に申し立てることができます。
 また、削除を求める以外には、その書き込みを行った発信者に対して、プライバシー侵害及び名誉棄損を
理由として、損害賠償を請求することも可能です。
 削除依頼をしたのに、一向に削除に応じない管理者やプロバイダーに対しても、書き込みを削除しない
ということを理由に、損害賠償請求をすることが可能です。
 更に、名誉棄損は犯罪でもありますので、警察に告訴して、発信者の刑事責任を問う、ということも
考えられます。