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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2011年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

加害者は未成年で任意保険に未加入~父親に対して損害賠償請求を 神戸新聞 2011年12月6日掲載

執筆者:達川 新弁護士

Q:先日、バイクで停止中に、車に追突されけがをしました。運転していたのは、18歳の高校生で、車は父親が
保有し、任意保険には入っていないようです。どうすればよいでしょうか。

A:損害については、運転者である加害者に賠償を請求するのが原則です。
ただ、18歳の高校生には資力はないと思われますので、車の保有者である父親に対し損害賠償請求することを
検討するべきでしょう。
 治療費や休業損害、慰謝料などの人の損害と、修理費などの、物の損害については、分けて検討することが
必要です。
 人の損害については、車の保有者である父親が運行供用者と認められる場合、父親に対する損害賠償請求が
認められます。
子どもの車の使用を容認していると認められるならば、父親は運行供用者と認められます。
 父親に賠償する資力がない場合など、賠償がスムーズに進まなければ、自動車損害賠償責任保険または
共済(以下自賠責保険)から支払いを受けることもできます。
 自賠責保険の対象は人の損害であり、物の損害は対象外です。
相談者がけがをした際の治療費などの損害は、最高120万円まで自賠責保険で補償されます。
 なお、自賠責保険が適用されない、または父親が自賠責保険に加入していない場合でも、政府保障事業で、
自賠責保険と同等の補償を受けることができます。
 さらに、相談者または家族が契約している保険から支払いを受けることができる場合があります。
各保険会社の自動車保険では、無保険者傷害保険・人身傷害保険・搭乗者傷害保険の特約があり、
現在契約している保険に付帯されていることもありますので、その保険会社へ問い合わせをしてください。
 物の損害については、子どもに対する監督義務違反などを理由に父親へ損害賠償請求することが
考えられますが、認められる可能性は低いでしょう。