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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2012年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

離婚後の住宅ローンの扱い-夫婦双方の事情を考慮すべき 神戸新聞 2012年8月7日掲載

執筆者:水原 祥吾弁護士

Q:妻と離婚するにあたり、ローンが残っている自宅をどうすべきか悩んでいます。私一人で借り入れたのですが、たとえ売却しても相当な額の返済が必要な状況です。どのような対処方法が考えられますか。

A:財産分与には、(1)夫婦財産の清算(2)離婚後の扶養料(3)慰謝料という三つの要素が含まれています。財産分与については、これらの要素を踏まえ、夫婦双方の事情を考慮する必要があります。
 オーバーローンの不動産の分与については、夫婦双方の事情を考慮しつつ、今後どちらかが住み続けるのか、それとも売却処分をするのかなどを検討し、妥当な解決方法を考えることになります。相談の件については、個別の事情がわからないと、なかなか答えにくいところです。
 一般的に、不動産以外にも預貯金などの財産が多くあり、これら夫婦のプラス財産を合算し、プラス財産がマイナス財産(ローンなど)を上回るのであれば、マイナス財産を差し引いた残額について、分与額を算定することになります。
 しかし、ローンが、夫婦のプラス財産を上回る場合、問題は複雑です。夫婦2人だけでローンの負担割合を決めたとしても、債権者に対して主張出来るとは限りません。このようなこともあり、債務超過の場合、相手方に負担部分を求めるような財産分与の請求は、一般的に認められていません。「(オーバーローンの)不動産の価値はゼロであって、財産分与の対象とはしない」といった裁判例もあります。
 とはいえ、2人で築き上げたプラス財産について2人で分けるのが公平なら、夫婦2人のマイナス財産についても出来る限り2人で負担するよう協議するのが公平といえます。
個別の事情によって、いろいろな対処方法も考えられますので、一度弁護士ら専門家に相談することをお勧めします。