アーカイブス

このページは旧サイトに掲載されていた記事のアーカイブです。

くらしの法律相談(2008年-2016年)

HOME > くらしの法律相談(2008年-2016年) > 2014年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談 > 金を貸した知人が破産宣告-まず、債権者名簿の確認を 神戸新聞 2014年7月16日掲載

2014年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

金を貸した知人が破産宣告-まず、債権者名簿の確認を 神戸新聞 2014年7月16日掲載

執筆者:馬渡 英樹護士

Q:知人にお金を貸したところ、しばらく連絡がつきませんでした。ようやく会うことができ、返済を求めると、「既に破産をして借金は消えた」と書類を見せられました。破産のことは知らなかったのですが、返してもらえないのでしょうか。

A:最初に、自己破産の流れを説明します。まず、お金を貸した相談者の方を「債権者」といい、お金を借りた知人のことを「債務者」といいます。自己破産とは、借金などの債務を抱え込み、返済不能になった債務者が、支払い義務を免れるため、免責を求めて、裁判所に破産を申し立てることをいいます。
債務者は、全ての債権者が記載された債権者名簿を裁判所に提出します。裁判所は、その名簿を対象に、免責の決定を出すかどうかの審査をします。
さて、今回の相談をもう一度見てみましょう。
相談者が見せられたのは、裁判所が出した免責決定の書類と思われます。そして、破産を知らなかったのは、名前が債権者名簿に記載されていなかったことが考えられます。まずは、その名簿を見せてもらい、ご自身が記載されているかを確認することをお薦めします。
この点、知人が、わざと(故意に)または不注意(過失)によって相談者を債権者名簿に記載しなかった場合には、相談者の債権は免責されないことになります。つまり、相談者は、破産をした知人に対して、お金を返すよう請求することができるのです。
今回のケースでは、例えば、相談者が知人にお金の返還を求めた時期が大きなポイントとなるでしょう。もし、破産申し立ての直前に返還を求めていれば、相談者が債権者であることを知っていたはずなので、債権者名簿に記載しなかったことは、わざとや不注意であったといえるからです。
そのほか、しばらく連絡がつかなかった経緯、知人が相談者にお金を借りた原因やいきさつ、返済状況などの事情も考慮されます。
このような事案では、具体的な事情を聞く必要がありますので、近くの弁護士に相談されることをお薦めします。
もし、近くに弁護士がいないときは、ぜひ、兵庫県弁護士会まで相談してください。