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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2015年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

スキー場で衝突事故-上からきた人の責任が重い 神戸新聞 2015年4月15日掲載

執筆者:山口 智康弁護士

Q:スキー場でけがをしました。私がゲレンデで転倒、後ろのスノーボーダーが止まり切れなかったようで、ぶつかりました。過失割合はどう考えたらいいですか。

A:スキー場での衝突事故の過失割合は、法律で具体的に決まっていません。ただ、過去の裁判例では、「上から滑ってきた人が、前をよく見て、ぶつからないようにしなければならない」となっています。質問に対し、基本的には、あなたに落ち度はなく、過失割合は0対100となります。
ただ、あなたに落ち度があった場合には、話は違ってきます。具体的には①ゲレンデの真ん中で長時間モタモタしていた②スノーボード専用コースを滑っていた-などです。このような場合、あなたにも落ち度があったとして過失相殺(被害者側の責任割合相当分を差し引いて賠償すること)がされます。過去のケースでは、30対70くらいが多いといえます。
また、厳密には落ち度とはいえないかもしれませんが、「前が見えにくい」とか「よけられなくても仕方がない」といったような場合には、その分相手の落ち度が差し引かれてしまいます。若干理不尽に思えるかもしれませんが、その分相手を責められないからです。例えば、③猛吹雪の日だった④狭い林道でぶつかった-などです。このような場合も、30対70くらいに決められると思います。
ただ、日本では、スキー場の事故について裁判までして過失割合を決めたケースは、交通事故と比べて圧倒的に少ないです。そのため、今後、さまざまな事情に応じてより細かい過失割合の調整が行われるかもしれません。30対70を中心として若干の増減が出てくると思います。
結局、質問への回答としては、基本的には0対100です。ただし、前に述べた①~④のような事情がある場合には、30対70くらいになることもあります。下手をすると40対60にまでなってしまうこともあり得ます。