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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2015年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

別れた彼からのストーカー行為-まず警察に「警告の申出」を 神戸新聞 2015年7月1日掲載

執筆者:渡瀬 直哉弁護士

Q:最近別れた彼から、復縁を迫るメールがしつこく送られてきます。交際中、彼は怒ると暴力を振るうこともあったので、怖いです。何か対処法はありますか。

A:「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)で、ストーカーに対する規制や、被害者への援助などが定められています。ストーカー規制法の保護を受けるためには、相手の行為が「つきまとい等」または「ストーカー行為」に該当しなければなりません。
「つきまとい等」とは、特定の人に対する恋愛感情や好意感情、それが満たされなかったことに対する恨みの感情を充足する目的で、特定の人やその配偶者、親族などに対して、次のような行為をすることです。
①つきまとい、待ち伏せなど②行動を監視していると思わせる事項の告知③面会、交際などの要求④粗野、乱暴な言動⑤無言電話、相手に拒まれたにもかかわらず短期間に何度も架電、ファクス送信、電子メール送信を行う⑥汚物などの送付⑦名誉を害する事項の告知⑧性的羞恥心を害する事項の告知-などが挙げられます。
「ストーカー行為」とは、①~⑧を繰り返し行うことです。質問の元交際相手のメール送信行為が、⑤に当たる場合には、ストーカー規制法の対象となります。
対処法としては、あなたの住所や相手の住所、行為が行われた場所を管轄する警察署に対して「警告の申出」をすることで、警察から相手に対して、あなたへのメール送信を止めるよう警告してもらえます。
相手が警告に従わない場合は、都道府県の公安委員会が禁止命令を出します。違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
また、相手の行為が反復して行われ、「ストーカー行為」に当たる場合には、処罰を求める「告訴」もできます。この場合の処罰は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
他にも、警察に援助の申し出をすることにより、警察からストーカー被害を防止するための教示を受けたり、安全対策機器を借りたりできます。ご不安な場合には、弁護士にご相談ください。