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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2016年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

出会い系サイトで高額請求-業者との交渉で返金の可能性 神戸新聞 2016年8月17日掲載

執筆者:木村 裕介弁護士

Q:私は、送られてきたメールで知った出会い系サイトに何げなく登録をしました。そのサイト上で、好きな芸能人やその関係者とメールをやりとりした結果、購入したポイントの金額が高額になり困っています。

A:出会い系サイトをはじめとするサクラサイトは、サイト業者の「サクラ」が、異性、芸能人、占い師、会社社長、資産運用コンサルタントやこれらの関係者になりすまし、「当初ポイント無料」などといった誘い文句で、消費者をサイト登録へ誘導するものです。
ポイント無料期間の経過後は、「これからも私の悩みを聞いてほしい」「悩みを直接聞いてもらいたいから、今度会ってほしい」「サイトを通じないと、連絡が取れなくなってしまう」「私のアドバイスを聞かないと不幸になるから、サイトを通して連絡をするように」「1週間後には、莫大な利益が得られる情報を提供できる」などと言葉巧みに、メールのやりとりを続けさせます。利用者が、その都度必要となるポイント料金を請求され、金額が高額になってしまうというトラブルが発生しています。
このようなトラブルに遭わないようにするには、まず、迷惑メールに返信をしない▽インターネットの会員制交流サイト(SNS)上などで知った信用できないサイトに登録をしない―といったことが重要です。
また、万が一サイトに登録をしてしまい、「サクラ」との間で先に述べたようなやりとりを行った結果、ポイント料金を課金、請求された場合であっても、支払い方法に応じて、サイト業者やクレジット会社などの決済業者などとの交渉により、今後の支払いを止めたり、支払った代金を返金してもらったりすることも、場合によっては可能です。
トラブルに遭われた方は、お近くの消費生活センターや弁護士会にご相談ください。兵庫県弁護士会では、24日(水)午前10時~午後3時、出会い系サイトなどサクラサイト被害撲滅全国一斉110番を行います。お困りの方は、弁護士によるこの無料電話相談をご利用ください(いずれも当日のみの臨時電話)。