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くらしの法律相談(2008年-2016年)

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2016年 神戸新聞掲載『くらしの法律』相談

「遺産は全て弟に」と亡き母が遺言-請求できる「遺留分」主張を 神戸新聞 2016年11月16日掲載

執筆者:渡来 英介弁護士

Q:母親が去年亡くなり、私と弟が相続人となりました。母親の財産としては、自宅の土地、建物があるだけですが、遺言書で弟に全て渡すとなっています。私は、弟に対して何も請求できないのでしょうか?

A:遺産をどう処分するか、誰に相続させるかを遺言により決めるのは自由です。ただ、兄弟姉妹を除いた相続人には、被相続人(亡くなった人)の遺言に反しても一定の割合で相続できる権利が認められています。これを遺留分といいます。
今回の相談者は、弟に対して、遺留分の主張(遺留分減殺請求)により、母親の遺産について、遺留分の割合に応じた権利を主張することができます。
相談者の遺留分の割合を計算してみましょう。遺留分の遺産全体に対する割合は、直系尊属(祖父母や父母など)のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1ですが、それ以外の場合は2分の1となり、それに、各相続人の法定相続分の割合を掛けたものが各人の遺留分となります。
今回の相談では、子ども2人が相続人であり、その法定相続分は2分の1ずつですから、遺産全体の4分の1が、相談者の遺留分ということになります。
したがって、相談者は、母親の自宅の土地と建物について、4分の1の割合で遺留分を主張でき、相談者と弟でそれぞれ4分の1、4分の3の各持ち分で共有(共同所有)することになります。
相談者の弟が、遺留分について金銭を払うこと(価格弁償)を選択した場合には、相談者は、自宅の土地と建物の価格(価格弁償時の価格)の4分の1に相当する金銭を弟から支払ってもらえます。
注意しなければならないのは、この遺留分減殺請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する遺言または贈与がなされたことを知ったときから1年以内に行わないと時効で消滅してしまうことです。相続の開始から10年を経過したときも同様とされています。争いにならないように、遺留分減殺請求は、配達証明付きの内容証明郵便で行うとよいでしょう。合意できない場合には、家庭裁判所での調停や民事訴訟により解決するということになります。