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会長談話

 

 本日、神戸地方裁判所において、当会会員である堀寛弁護士につき、業務上横領の罪により懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が宣告されました。
 改めまして、当会会員の重大な犯罪行為によって本件の関係者に著しい被害を与えたことに遺憾の意を表明します。

 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とするものであって、その使命に基づき誠実に職務を行うからこそ、市民に信頼され、その職責を果たすことができるものと考えます。本件は受任事件に際して預かった預り金を着服した事件であり、このような行為が弁護士としてあるまじき行為であることは言うまでもありません。

 当会は、これまで依頼者や市民からの情報提供に基づく不祥事の早期察知を進めるとともに預り金規定を制定するなどの対策を講じてきましたが、本件においては、実際に市民の方からの情報提供を契機に、預り金規定に基づき当該会員に対して調査権限を行使するなどした結果、当会から同会員を刑事告発するに至りました。

 当会としては、上記有罪判決が宣告されたことを改めて真摯に受け止め、今後当会の全会員に向けて、基本的人権擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士として高度な職業倫理意識が求められていることを発信し、再発防止に向けて取り組み、本件のような重大な非行が生じないよう努めてまいる所存です。

2023年(令和5年)5月9日
兵庫県弁護士会
会長 柴田眞里

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