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「袴田事件」第2次再審請求差戻し後即時抗告審決定に関する会長声明

 

 令和5年3月13日、東京高等裁判所第2刑事部は、いわゆる「袴田事件」に関する再審請求事件(有罪の言渡を受けた者:袴田巌氏、請求人:袴田ひで子氏)について、平成26年(2014年)3月27日に静岡地方裁判所が行った再審開始決定を支持し、検察官の即時抗告を棄却した。

 本件は、昭和41年(1966年)6月30日未明、静岡県清水市(現:静岡市清水区)のみそ製造販売会社専務宅で一家4名が殺害され、放火されたという住居侵入、強盗殺人、放火事件であり、袴田巌氏が同事件の被疑者として逮捕・起訴され、昭和55年(1980年)に袴田巌氏に対する死刑判決が確定している。しかし、袴田巌氏は、当初より無実を訴えており、現在、袴田巌氏の姉である袴田ひで子氏が第2次再審請求を行っている。

 第2次再審請求は、平成26年(2014年)3月27日、静岡地方裁判所が再審開始決定をするとともに、死刑および拘置の執行を停止する決定を行い、袴田巌氏は釈放された。しかし、検察官は、この決定に対して即時抗告を行い、平成30年(2018年)6月11日、東京高等裁判所は再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却した。これに対し、袴田ひで子氏が特別抗告を行ったところ、令和2年(2020年)12月22日、最高裁判所は、東京高等裁判所の上記決定を取り消し、本件を東京高等裁判所に差し戻すとの決定を行い、この決定を受けて、東京高等裁判所第2刑事部において差戻し後即時抗告審の審理が行われていた。

 本件の確定判決では、事件発生から1年2か月後にみそタンク内でみそ漬けされた状態で「発見」された、いわゆる「5点の衣類」が犯行着衣とされ、それが袴田巌氏のものであることが袴田巌氏の犯人性を推認させる最も中心的な証拠となっていた。

 しかし、「5点の衣類」に付着した血痕には赤みが残っていたところ、本日の決定は、最高裁判所の差戻し決定を踏まえて実施された事実取調べの結果を踏まえ、「5点の衣類」が1年余りの期間、みそに漬け込まれていた場合、ヘモグロビンの酸化やメイラード反応によって、血痕に赤みが残るとは考え難く、「5点の衣類」が犯行着衣であること、ひいては袴田巌氏が本件の犯人であることに合理的な疑いが生じたとして、静岡地方裁判所が行った再審開始決定を是認した。これは、常識的感覚にも合致したものであり、当然の判断といえる。

 袴田巌氏は、現在87歳と高齢であり、しかも長期間にわたり死刑囚として身体を拘束されたことによる拘禁反応の症状が見られるなど、心身に不調を来している。そのため、第2次再審請求では、袴田巌氏の姉である袴田ひで子氏が再審請求を行っているが、袴田ひで子氏も現在90歳となっている。その救済には、もはや一刻の猶予もなく、これ以上の手続の遅延は許されない。

 よって、当会は、検察官に対し、東京高裁の決定を尊重して特別抗告を断念するとともに、本件を速やかに再審公判に移行させるよう求める。

  2023年(令和5年)3月16日

                       兵庫県弁護士会

                        会長  中 上 幹 雄

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