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2026年

SNS通じた知人から投資に勧誘されたが… - 詐欺多発、追加送金は慎重に

 神戸新聞2026年2月18日掲載
執筆者:友久 康弘 弁護士

SNS(交流サイト)を通じて知り合った人とアプリでつながり、投資のやり方を教えてもらいました。いくらか送金して相手の指示どおりに操作したところ、もうけが出たようなのですが、出金するにはさらに送金が必要といわれています。送金しなければいけませんか。

SNSを通じて知り合った知人から、LINE(ライン)などのメッセージアプリに誘導され、投資や副業に関する勧誘を受けて、多額を支払った上、最終的にその金額の大部分が返金されない状態になる詐欺被害の事例が多発しています。

 このような類型の詐欺被害では、加害者の特定が困難なことも多く、返金が難しいケースも少なくありません。

 被害のきっかけとして、SNSからダイレクトメールや投稿、友達申請、検索結果と一緒に関連した広告が表示される「リスティング広告」などを通じて加害者と知り合ったとされる事例がみられるほか、やりとりの中で異性に対する好意的な感情をにおわせるなど断りにくい状況をつくった上で投資の勧誘をする事例も散見されています。

 お金をだましとる方法としては、相手の氏名とは異なる名義の口座への送金を指示される手口に加え、電子マネーや暗号資産等の枠組みを使うやり口もみられます。
 
 さらに、一度だまされた人には、「出金するためには追加のお金が必要」「お金を入れてもらわないと自分(勧誘者)の責任にされる」「あなたの刑事責任が問われる」などと様々な理由を告げ、さらなるお金を要求してくることもあります。 

 今回のご相談は、このような投資詐欺被害の事例と共通する部分が多く、詐欺被害に遭っている可能性があるため、追加の送金には慎重になるべきです。
あやしい、だまされたのではないかと感じた時には、なるべく早く消費生活センターや弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。「188」(消費者ホットライン)にダイヤルすると最寄りの消費生活センターを案内してもらえます。
 
 兵庫県弁護士会では、25~27日の3日間、午前10時から午後3時まで、全国一斉投資被害110番として、弁護士による相談料無料での電話相談(通話料は相談者負担)を実施します。詳しくは兵庫県弁護士会のホームページをご覧ください。

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