旧優生保護法被害者の皆様への補償金支給制度が始まります
令和7年1月17日、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(以下、「補償金法」といいます。)」がスタートしました。これは、昭和23年に成立した優生保護法が、平成8年に「母体保護法」という名前に改正されるまでの間、この法律にもとづいて、こどもが産めなくなる手術(不妊手術)や、人工妊娠中絶手術を受けた人、そして配偶者に対し、謝罪の意味をこめて国から補償金や一時金が支給されるという内容を含んだ法律です。
被害者へ支給される補償金・一時金の内容
1 補償金
支給される人 | ① 旧優生保護法に基づく優生手術を受けた人 ② ①の配偶者(夫または妻。事実婚を含む) ③不妊手術被害者の遺族(配偶者、子、父母、孫など) |
支給される金額 | 優生手術は人工妊娠手術を受けた本人 1500万円 その配偶者 500万円 |