弁護士への相談・依頼

旧優生保護法被害者の補償金等請求を弁護士がサポートします
―サポート弁護士制度について―

旧優生保護法被害者の皆様への補償金支給制度が始まります

 令和7年1月17日、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(以下、「補償金法」といいます。)」がスタートしました。これは、昭和23年に成立した優生保護法が、平成8年に「母体保護法」という名前に改正されるまでの間、この法律にもとづいて、こどもが産めなくなる手術(不妊手術)や、人工妊娠中絶手術を受けた人、そして配偶者に対し、謝罪の意味をこめて国から補償金や一時金が支給されるという内容を含んだ法律です。

被害者へ支給される補償金・一時金の内容

1 補償金

(1)支給される人
① 旧優生保護法に基づく優生手術を受けた人
② ①の配偶者(夫または妻。事実婚を含む)
③ 不妊手術被害者の遺族(配偶者、子、父母、孫など)

(2)支給される金額
優生手術は人工妊娠手術を受けた本人  1500万円
その配偶者               500万円

2 優生手術等一時金

(1)支給される人
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人生存している方

(2)支給される金額
320万円

3 人工妊娠中絶一時金

(1)支給される人
旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人生存している方

(2)支給される金額
200万円
・人工妊娠中絶の回数に関わらず、一律に同額が支給されます。
・2の優生手術等一時金を支給された人に重ねて支給しません。

4 請求期限

1~3のいずれも、制度がスタートした令和7年1月17日から5年(令和12年1月16日まで)。

サポート弁護士
―補償金・一時金請求手続のサポートを弁護士が最後まで無料でします―

 専門的な知識や判断については、「サポート弁護士」によるサポートが無料で受けられます。サポート弁護士の利用について、相談者や申請者の費用負担は一切なく、相談から申請、支給にいたるまで無料です。
すこしでもご不安な方は、ぜひ「サポート弁護士」を活用してください。

問い合わせ先

兵庫県弁護士会
兵庫県弁護士会専用相談窓口
電 話(専用回線):078-355-7744
時間:毎週水曜日13時~16時(祝日を除く)
FAX:078-341-1779

兵庫県
旧優生保護法専用相談窓口 県庁1号館5回 健康増進課内
電 話(専用回線):078‐362-3439
時間:9時~17時(12時~13時、土日祝日を除く)
FAX:078‐362-3913
メール:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp
※窓口で手話通訳をご希望の場合、事前にお知らせください。遠方等の理由により、専用相談窓口への来所が困難な場合は、政令市・中核市を含む保健所等での出張相談(予約制)を行います。

障害のある人の支援に関わられる方々へ

 この問題は、障害が重い人ほどご自身で被害を訴えることが難しく、被害を受けた方がおひとりで請求し、被害救済を受けることが大変困難である点が特徴です。完全な被害回復のためには、現在壮年、ご高齢の障害のある方の支援に関わられている皆様からの積極的なご協力が是非とも必要です。「もしかしたら」と思う点がありましたら、上記の問合せ先へお問い合わせください。

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